重症心身障害児(者)施設に勤めている時、職員や実習生とこんな会話をする事があります。
「施設に入所されている方の生活費ってどうなっているのですか」「主な収入は何ですか。」など。その話の流れで「40歳以上ならば介護保険料を払っているのですよね」という質問もよくされたのですが、重症心身障害児(者)施設に入所されている方は介護保険料を払っておりません。「介護保険適用除外施設」といって払わなくて良いことになっています。根拠法令は下記の通りです。
介護保険法施行規則第170条第2項
(1) 重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者および65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担します。
ただし、障がい関連法・生活保護法などの適用を受けて障害者支援施設等の「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。
そのため「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている期間は介護保険料を納める必要はありません。そして介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。
そのほかにも介護保険適用除外施設はたくさんあります。興味のある方は是非この機会に調べてみて下さい。勉強になりますよ。